こんばんは、みんみんです。新聞でも取り上げられておりますが、国土交通省がこれまで賃貸のみ可能だったIT重説が不動産の売買時にも可能とする方針を出しました。

メリットは、遠隔地からの移動が不要となり移動費および日程調整にかかる時間的なコストも軽減されること。顧客はじぶんのテリトリーで落ち着いて説明を受けられより理解しやすい環境となり、来店ができない人も説明を受けられることなどがあげられます。
新型コロナウイルスの影響が強いですが、対面でなくともできることは規制を緩和していこうというデジタル化時代に合わせた政策になります。
賃貸のIT重説は2017年より始まっています。
※ 宅地建物取引士が記名押印した重要事項説明書を事前に顧客の手元に届くように送る必要あり。メールでデータを送るとかではダメ。
賃貸からスタートしたのはある意味、恐る恐るという感じでしたが、新型コロナ禍の中で取り引きをしやすくする為に賃貸だけでなく売買にも広げるということでしょう。社会情勢がいまの危機的な状況なので新しい生活様式を模索していくしかないのかもしれません。
重要事項説明書ばかりではなく様々なものがデジタル化へと進むのでしょう。契約書がデジタルだと収入印紙不要のはずですが、契約書のデジタル化で税収が下がるのではないかなぁ・・・。
他人事な感じに気になったりもします。不動産売買に動くお金は大きいですし、印紙税の税収がとれないのは何かしら対策がとられそうです。
エンスーな車など、ネット掲載でばんばん売れたりしているようなので、不動産がダメということはないと思います。しかし、対面だからこそ「奥歯にものが挟まったもの言い」何かは気づくこともあるかもしれません。例えば、心理的瑕疵なんて、黙っていることへのちょっとした後ろめたさや違和感を感じたり?
今は事故物件は大島てるで調べられるので、ある程度は自衛できるけど、具体的な事故はないのだけれど嫌な場所というものはあるかもしれません。
これも世の中に定着するまでの杞憂でしょう。賃貸だけでなく売買にもIT重説が認められる(方針という)宅建士試験にも影響しそうなニュースでした。
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