こんにちは、みんみんです。
今日の小ネタは営業保証金と信用保証協会。宅建業法の分野から勉強を始めると結構最初のころに勉強する部分で、試験直前には記憶がぼんやりとしている所でもあるかもしれません。というわけで、このあたりでさらりと復習におつきあいください。
事務所と免許のおさらい
事務所の設置場所によって免許が都道府県知事免許なのか国土交通大臣免許なのかが異なる。同一の都道府県にのみ事務所を設置しているのであれば、都道府県知事免許。2つ以上の都道府県にまたがる時は国土交通大臣免許になります。本店が板橋区にあり、そのほかの事務所も北区だとか練馬区にある場合。でも、荒川は越えないポリシーで埼玉にはない場合。この場合は、事務所の数がどれだけあろうともすべて都内にしかないので東京都知事。もし、気まぐれに戸田市にも事務所を置いたら今度は国土交通大臣免許が必要になる。
本店と支店のおさらい
本店は実際に宅建業を営んでいなくても、支店で宅建業を営んでいれば自動的に事務所扱いとなる。それに対して、支店は実際に宅建業を営んでいる場合にだけ事務所とされる。なので、本店は板橋区にあって宅建業を営んでいて、埼玉県の戸田市ではメンテナンス業を行う支店があったとしてもそこでは宅建業を行っていなければ事務所ではない。この場合の免許は事務所が都内にしかないのであるから東京都知事免許となる。この事務所のカウントは、営業保証金にかかわってくるのでしっかりと整理しておこう。
免許のおさらい
宅建業免許の有効期間は5年。更新の手続きは、有効期間満了の日の90日前から30日前までの間にやらなくてはならない。つまり約3か月前から更新できるから満了の1月前には更新手続きを終えておけということ。切れる前日とかそんなんはダメってことです。
一定の事項に変更があれば免許権者に届け出る。
(一定の変更)
・名称・称号
・事務所の所在地・名称
・役員(非常勤・監査人含む)
・政令で定める使用人の氏名(各事務所の代表)
・専任の宅地建物取引士の氏名
営業保証金とは
営業保証金はお客さんを守るための制度。業者からお客さんが損害を受けた際に、あらかじめ業者には供託所にお金を供託させておくことで、お客さんが弁済を受けられるようにしたもの。いくら供託するのかは決まっている。もちろん、実際のトラブルでは営業保証金だけですべて解決できるってわけじゃないだろうけど。
車の自賠責保険みたいなものでしょうかね。
金額は事務所の数で機械的に計算できるのでテストでも出しやすいところ。
主たる事務所については1,000万円。
その他の事務所については1か所について500万円。
営業保証金、安くはないですよね。本店だけで営業するにしても1千万円は積まなきゃなりませんから。そのほかに支店も1つもっているところはさらに500万円。あ~、もう、ポルシェ買えますね。そうそう、案内所は含まないので案内所がいくつあっても営業保証金の金額が増えたりしませんのでご安心を。
供託は現金でなくてもOK
これは業者を目指す人でもなければ、テスト用に暗記すればOK。
・国債証券は額面金額の100%
・地方債証券・政府保証債券は額面金額の90%
・それ以外の国土交通省令で定める有価証券は額面金額の80%
金額と有価証券を合わせて供託することもできる。
営業保証金を供託するタイミング
1.免許を受ける
2.営業保証金を供託
3.届出
4.営業開始
開業後に事務所を新設した場合は、その分の営業保証金を新たに供託し、供託した旨を免許権者に届け出た後でなければ、その事務所での営業を開始できない。供託すれば直ちに営業できるわけではなく、国土交通大臣なり都道府県知事なりの免許権者に届出てからでなくては営業できない。ただし、営業開始前の2週間前までに届出なくてはならないなんてしばりはない。← 届出後に直ちに営業開始可能
どこの供託所に供託すればよいの?
供託所は全国にあるが、主たる事務所の最寄りの供託所に全額をまとめて供託する。
っと、ここまでが営業保証金の供託に関するおさらい。
しかし、本店だけで1千万円の営業保証金を供託するというのはなかなかに厳しい。
・・・でも、大丈夫!
そんな時のために国土交通大臣の指定を受けた社団法人の保証協会がある(正式名称は宅地建物取引業保証協会)。事務所1か所だけなら60万円の弁済業務保証金分担金を納付すれば保証協会に加入できる。加入した業者を「社員」という。保証協会は、業者から納付されたお金を供託所に供託する(弁済保証業務供託金)。
保証協会への弁済業務保証金分担金の納付金額
・主たる事務所居ついては60万円
・その他の事務所については1か所について30万円
※ 金銭だけで納付しなくてはならない。
※ 保証協会が供託所に供託する弁済業務保証金は有価証券でも納付可。納付先は法務大臣と国土交通大臣が「東京法務局」と定めている。業者が保証協会に分担金を納付してから1週間以内に東京法務局に弁済業務保証金を供託しなくてはならない。
だいぶ長くなったけど、まだまだテストに出るポイントとしては還付なども大事。この供託金のあたりは機会を見つけて掘り下げていきたいと思います。
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